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会社について紹介

会社(かいしゃ)は、企業形態の一種である。 狭義には、「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」を指す(会社法2条1号)。 広義には、これらに類似する団体(外国会社など)も含む(外為法など。)。 かつては営利目的の社団法人という内包に着目した定義もなされていたが、現在ではこれは狭義の会社の性質を示すものとして理解されているようである。 以下において、「会社」は特に断らない限り狭義の会社とする。 「会社」という概念は日常的な用語法では、「企業」と同じような意味で使われるが、法律用語としては全く異なるものである。会社とは、企業形態の一つに過ぎない。また、会社は、(日常用語としてはともかく、法律用語としては、)役員・従業員や各種設備により人的・物的に組織された事業体を意味するものではなく、出資者たる社員のみから構成される観念的な存在である。したがって、その構成員(社員)は従業員(日常用語でいう「社員」)ではなく出資者(株式会社では株主。持分会社では社員。)である。会社と競合する企業形態としては個人、組合、有限責任事業組合、匿名組合、各種協同組合、相互会社、信託、外国会社などがある。 設立には、一定の要件を満たせば、設立できる準則主義を採用していることから、官庁の認可を必要とせず、公益法人等と比較すると設立が容易である。会社法の制定により最低資本金制度が廃止されたこともあり、所定の手続を経て設立登記を行えば、会社は設立することができる。 会社の性質 会社は、以下の性質を有しているものとされる。 営利性 営利性とは、一般には、利潤を追求するために事業を営むことを指すものであるが、会社における営利性とは、得た利益を社員に分配することを目的とする。 社団性 人の集まりであることを意味する。ただし、ここに人の集まりとは、会社の場合、会社と雇用契約を結び働いている従業員を意味するものではなく、当該会社に出資している出資者を指す。ただし、一人会社も認められており、この性質はむしろ構成員の存在を要求するものに過ぎないものとも理解できよう(構成員が存在しなければ社団でなく財団となる。) 法人性 会社は法人格を有する(会社法3条)。詳細は、法人の項を参照。法人格があることで、会社を構成する社員とは別個の権利義務の帰属主体となる。 会社の商人性 会社(ここでは外国会社を含む。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為である(会社法5条)。したがって、会社は自己の名をもって商行為をすることを業とする者といえるから、商人である(商法4条)。 なお、会社が商人であることから、会社の行為はその事業のためにするものと推定され(商法503条2項)、したがって会社の行為は商行為であると推定される。(以上につき、最判平成20年02月22日(平成19(受)528)。) 小規模事業を営む者が会社を設立する場合や、ある会社が100%出資の子会社を設立する場合、会社の出資者(株式会社の場合には株主)が1名である場合があり、この場合、当該会社を一人会社と呼ぶ。典型的な例としては、個人が単独出資して会社を設立した場合や、親会社が100パーセント出資の子会社を設立した場合の子会社が挙げられる。 一人会社と社団性 一人会社には、講学上、「社団性を有せず会社と呼べないのではないか」、という問題が提起されていたが、社員が1名である会社も新たな出資者を得ることで社団となりうるのであるから、潜在的には社団性があり、一人会社も社団性を有すると考えられている。 会社法成立以前の旧商法においては、合名会社・合資会社においては、社員が一人のみとなった場合を会社の解散事由としていたが、会社法施行後、全ての会社において、一人会社は認められている。なお、合資会社については、社員が一人のみとなった時点で合同会社か合名会社のいずれかになるしかないため、一人会社は認められない。 会社法(かいしゃほう、平成17年法律第86号)とは、会社の設立、組織、運営及び管理について規定する日本の法律。日本の商事法の一つである。 従来は、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)など、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていたが、2005年6月の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法と題する法律が制定された(2005年7月26日公布、2006年5月1日施行(平成18年政令第77号))。 会社の種類 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類。合名会社・合資会社・合同会社は、「持分会社」と総称され、横断的な規制の下に置かれる。 会社法施行前の旧商法では、合同会社は存在せず(会社法で新たに導入)、有限会社法で有限会社が認められていた。会社法施行前に設立された旧有限会社については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、会社法上の株式会社の一種として扱われ、「有限会社」の名称を用いるなど一部に特例的な取扱いがなされる。詳しくは特例有限会社の項を参照。 合同会社と有限責任事業組合 合同会社は、出資の範囲内に責任が限定される物的会社の安全性と、人的会社において認められる内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。 いわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)として、米国のような税制優遇が期待されたものの、法人格を有することなどを理由として法人税の課税対象とされた。ちなみに後述する有限責任事業組合には法人格が認められていない。 しかし、持分会社の利点である「出資比率に関わらず、利益還元比率を設定できる」点がメリットとしてあることから、間接有限責任と併せて普及が見込まれる。旧有限会社の新規設立よりも設立費用が低減できるメリットもあり、将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効といわれている。 なお、構成員課税となり法人税の課税対象とならないいわゆるパススルー税制が認められる組織形態としては、平成17年に制定された有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合が存在する。いわゆる日本版LLP(Limited Liability Partnership)であり、企業間や産学協同で事業化を目指す場合など、リスクが高い場合に有効な制度であるが、一方で会社への組織変更ができないデメリットがある。 視点 会社法では、機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つの視点から整理される。 株式の譲渡制限がなされていない会社(公開会社)の場合 出資者保護の観点 会社の規模に応じて、大会社・中会社・小会社のいずれかの場合 債権者保護の観点 [編集] 会社法による各種機関の設置の任意/義務 会社の規模・株式の譲渡制限の有無(公開・非公開)などに応じ、必須機関である株主総会・取締役のほか、取締役会・監査役・監査役会・会計監査人・委員会および新設された会計参与を設置するか否か、また設置(または不設置)の義務があるかどうかにより、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。なお、取締役会を設置しない会社は、取締役を1人以上置けばよく、代表取締役を設ける必要もなくなる(ただし、取締役の互選により代表取締役を置くこともできる)。 代表取締役のいない会社の場合は、取締役が会社を代表することになる。 社債 株式会社・持分会社のいずれの会社も社債の発行が可能である。 社債を規律する他の特別法としては、担保付社債信託法、社債等登録法、社債等の振替に関する法律が挙げられる。 (旧法では、株式会社のみ社債の発行が認められていた。) 社債は、株式同様、原則として証券(社債券)を発行しない。社債券は、社債券を発行することを発行決議により定めた場合にのみ発行することができる。また、株式と異なり、社債の種類ごとに券面の発行・不発行を選択することができる。 (旧法では、社債等登録法・社債等の振替に関する法律の規定に合致する場合のみ、社債券不発行とできた。) 社債は、銘柄統合をできるようになった。





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